◆相続・遺言◆
専門家の連携でお客様はご自宅にいながら相続手続きを完結できます
☆業界最大級規模の相続専門法人出身のため、相続業務に特に力を入れております。(累計1000件超の相談実績があります)
新潟で相続なら当社におまかせください。
【相続手続き業務】(相続関係図作成・遺産分割協議書作成等)
亡くなった後の面倒なお手続き一式をお任せいただけます。
※業務内容に応じて提携先関連士業(司法書士・税理士・弁護士等)と連携して業務を行いますので当社を窓口にワンストップサービスを受けていただくことが可能です。
お客様に少しでも早く日常を取り戻していただくため尽力いたします。
【公正証書遺言作成】公正証書遺言証人(守秘義務あり)就任から公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成までお気軽にご相談ください。
新潟県外のお客様の各種サポートにもオンライン相談等で対応しております。
◆終活支援◆
- 公正証書遺言作成
まずはお気持ちをうかがい、お客様のご希望に添いながら、専門家としての助言をさせていただき、公正証書遺言原案を作成します。その後、公証役場での公正証書遺言作成当日の証人(2名)までを責任をもってつとめます。
- 成年後見サポート(成年後見人への就任)
- 任意後見契約手続き(任意後見契約書の作成、任意後見人に就任、定期的なリーガルサポート)※財産管理契約のみ、死後事務委任契約のみ等お客様に合わせた形態での支援をいたします。
- 家族信託契約(民事信託)
家族信託では現在の資産運用から亡くなった後の財産の行方まで、ご相談の上、おひとりおひとりに最適な契約設計が可能です。
【死後事務委任契約とは 】
ご自身が亡くなられた後の葬儀や役所での手続き等を代行する方との契約です。葬儀の手配や関係者への連絡、遺品の整理に関するご要望まで細かくご指定いただけます。すぐに頼れる身内の方がお近くにいない方や、いらっしゃってもご家族への負担を軽減したい方等は一度ご検討ご相談ください。
遺言の種類
遺言には大きく分けてご自身の自署にて作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
専門家として数多くの相続に立ち会ってきた私としては、効力の面より「公正証書遺言」の作成を強くお勧めいたします。
※厳密には他の遺言(年間100件未満作成と言われる秘密証書遺言、緊急時の遺言等もありますが一般的には上記二つより選ぶ形になります)
当事務所のサービス
いざ遺言を作るとなると、遺留分(遺言でも確保できない取り分)その後の権利関係等わかりにくい部分がございます。遺言作成は思い立った日が吉日どのように考えて誰に遺産を残したいか等まずはご相談ください。
お客様に寄り添った遺言を一緒に作っていきたいと考えております。
実際にお話しさせていただき、公正証書遺言の作成をする際は、作成に必要なこと一式まるごとお任せいただけます。(内容のご相談、必要書類の取得、公証役場の公証人の先生との打ち合わせ、原案作成、当日の証人(守秘義務のある行政書士が2人)まで一式
料金
- 公正証書遺言原案作成一式 55,000(税込)~お見積り
- 証人就任のみ 10,000円(税込)(行政書士1人あたり)
ご夫婦やご家族での複数名での同時作成による割引あり
【コラム】遺言書があると安心なケース
①お子さんがいないご夫婦
子供のいない方がご逝去されると、相続人は「配偶者の方と兄弟」「配偶者の方と認知症の高齢の親御さん」「配偶者の方と、子供の時以来会ったことのない大人になった甥、姪複数」等、話し合いや調査が困難な場合があります。
②行方不明の相続人がいる
相続の際、行方不明の方をなんとか探して話し合うか裁判上になる場合があります。しばらく故人様の預金の大部分を使えず困ってしまう可能性が高いです。
③相続人間(子供同士など)の関係性が良好でない。
結局お金の話し合いになる遺産分割協議では、仲裁する親御さんがいれば別かもしれませんが、さらに話しがまとまらない可能性があります。
④財産はほぼ自宅不動産だけ
相続人が子供二人だった場合、一例ですが、長男が自宅の全てを相続すると二男はなにも遺産をもらえないため、二男が納得しなければ、長男が2分の1相当のお金を払わなければいけなくなるかもしれません。
⑤自分の遺産の一部は慈善団体に寄付したい。
遺言等に残さないと、相続人のその後の自由意志次第なので、確実な実現はできません。
⑥お世話になった法定相続人以外(内縁の妻や孫)に財産を渡したい。
遺言等があればご遺産を渡すことができます。逆にいうと遺言がない場合は法定相続人以外にはお渡しできませんので遺言が必須のケースです。